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#131

【医療従事者必見!】今がアーティストとして成功するチャンス!!

この度、厚生労働省がアートメイクを『医療行為』と法律で定めたことを正式発表しました。

この記事では、こちらの内容について詳しくご紹介しています。

ぜひ、今後の参考にしてください!!

【目次】contents

厚生労働省発表文章



【概要】

①タトゥーとアートメイクの違い

→「施術をしたことによって、 見た目が変わるかどうか」

目やアイラインなど、もとからあるパーツに色素を入れるアートメイクは、補助の役割はするものの見た目を大きく変えるものではないので『医療行為』にあたります。

一方タトゥーの担い手は、歴史的に医療の外に置かれてきたものであり、そのこと自体が、タトゥーの社会的な位置づけを示すものとして理解されうる」と示しました。

参照:令和5年7月3日 厚生労働省医政局医事課長「医師免許を有しないものによるいわゆるアートメイクの取り扱いについて」

②アートメイクは美容医療の一環

アートメイクは医師または医師の管理のもと看護師のみができる施術。

【結論】

  • 今まで〇〇タトゥーと訴求して施術をしていた方
  • 自宅サロンで施術をしている方
  • 医療従事者の資格を持っていない方 などは

施術できなくなります。

これって、医師免許や看護師資格を持った方にはすごいチャンスですよね!!

ぜひこの機会にアートメイクに挑戦してみてはいかがでしょうか??

この記事の監修者

アーティスト兼アートメイクCleoマーケティング担当 高尾奈穂
アーティスト兼アートメイクCleoマーケティング担当 高尾奈穂

アートメイクアーティスト兼
美容医療に特化したWebマーケティング会社
株式会社Cleo/代表取締役

【経歴】
▶投資会社の営業
▶株式会社ヤナセ/メルセデスベンツ
営業8年/うちショールームセールス2年連続日本1位
▶株式会社リッチメディア
美容医療メディアの運営/営業
▶大手美容外科
カウンセラー育成/WEBマーケティング責任者

まつ毛の薄さにコンプレックスを感じて、26年前にアイラインアートメイクをはじめて体験。

そこから、アートメイクの魅力にはまり、アートメイクの施術をたくさん受けてきました。
その後、美容医療に興味を持ち、大手美容クリニックで勤務。

その時に、広告費用をかけられたり、集客力が長けている人が勝ち抜いたりと、技術力が良くても売れない多いことに驚きました。

また、それにより医療事故が減らない現状も知り、患者さまが満足のいく施術をお手伝いできる仕事をしたいという想いで現在活動を開始。

現在では、自身の経験やWEB知識、アートメイク技術を活かして一人でも多くの方に美容医療のよさを広めたいという想いのもと、2017年5月に設立した『株式会社Cleo(旧株式会社Laxmi)』を経営しております。

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