厚生労働省発表文章
【概要】
①タトゥーとアートメイクの違い
→「施術をしたことによって、 見た目が変わるかどうか」
目やアイラインなど、もとからあるパーツに色素を入れるアートメイクは、補助の役割はするものの見た目を大きく変えるものではないので『医療行為』にあたります。
一方タトゥーの担い手は、歴史的に医療の外に置かれてきたものであり、そのこと自体が、タトゥーの社会的な位置づけを示すものとして理解されうる」と示しました。
参照:令和5年7月3日 厚生労働省医政局医事課長「医師免許を有しないものによるいわゆるアートメイクの取り扱いについて」②アートメイクは美容医療の一環
アートメイクは医師または医師の管理のもと看護師のみができる施術。
【結論】
- 今まで〇〇タトゥーと訴求して施術をしていた方
- 自宅サロンで施術をしている方
- 医療従事者の資格を持っていない方 などは
施術できなくなります。
これって、医師免許や看護師資格を持った方にはすごいチャンスですよね!!
ぜひこの機会にアートメイクに挑戦してみてはいかがでしょうか??